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お知らせ

皆さんに関わる2020年の税法改正点!

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2020年の税法の大きな変更をまとめました。

今年は大きく3つ、皆さんにかかわるものが変更となっています。


①基礎控除・給与所得控除・公的年金等控除の見直し


まず、基礎控除の38万円が48万円に引き上げられました。しかし、全員が引き上げられるわけではなく所得の高い人は逆に下げられます。
合計所得 改正前 改正後
2,400万円以下 38万円 48万円
2,400万円超2,450万円以下 38万円 32万円
2,450万円超2,500万円以下 38万円 16万円
2,500万円超 38万円 0円

となっており、所得が2400万を超える人には増税となります。

②給与所得控除の変更  

給与所得控除(サラリーマンの経費のようなもの)の上限が変更となります。
従来は1,000万超の給料だった人は220万の所得控除がありましたが、
今年から850万超の人は195万円の上限が設定されました。(条件によって負担軽減措置あり)
年収850万以上の人は増税となります。国は年収850万超の人は高額所得者とみているように思えますね。
他にも給与所得控除が一律10万円引き下げられてしまっています。
しかし、①の基礎控除の見直しにより、差引増税がないことになります。増税か否かは850万のラインとなります。

③青色申告特別控除の変更

青色申告をしている人が受けられる青色申告特別控除の額が、65万から55万へ引き下げられました。
ただし、電子申告を行う等の条件を満たせば、65万円が認められます。

以上が皆様にかかわる税制改正です。事業者の方は基礎控除の分だけ減税と言えるでしょう。
近年は稼ぐ人に増税傾向です。頑張って売上を上げて稼いでも税金でもってかれてしまいますね…。
きちんと対策をして思ったより税金が取られてしまった!と思うことがないようにしていきたいですね。
2020年03月27日 14:18

個人事業主の節税対策(少しだけ)

1年が終わるとやってくるのが個人の確定申告です。今回は個人ができる基本的な節税対策について書きたいと思います。

①青色申告

複式簿記による記帳を行うご褒美のような形で受けれられるのが青色申告の65万円控除。簡易簿記なら10万円ですね。

オーソドックスですが、65万円の控除は大きいです。これはお金の支出がない控除ですので節税効果は高いです!

複式簿記ってなんか難しいし分からん!という方も私たちにお任せしていただければこの特典を受ける帳簿を作れます。

ただし、今年分は提出する時期の指定があるので間に合わないかもしれませんね。

②青色事業専従者の給料

これは、「家族がその事業を手伝ってくれた対価として、給与を払ったらそれを経費で認めてあげるよ」というものです。

税法は身内に払ったお給料を経費として原則認めてくれません…。

ですが、条件を満たして、提出書類を出していれば認めてもらえます。条件は以下の6つ。
  • 本人と生計を一にする配偶者その他の親族
  • その年の12月31日で現在で年齢が15歳以上
  • 原則としてその年に6ヶ月超もっぱら事業に従事している
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出している
  •  届出書に記載した範囲内の適正額を支給している
  • 支払った金額が労務の対価として適正な金額である
「適性額」とか、「労務の対価として適正な金額」とか微妙な言い回しですよね。このような微妙なものの判断や書類の提出のバックアップを

行うのが当事務所のお仕事でもあります。

③30万以内の物の購入

青色申告をしていれば、30万円までの物が年間300万円までは買った年に経費に落とせます。

これは12月でも行えることですので青色申告の人は使いたいところです。しかし、現金支出を伴うものであるので節税を意識して不要なものを買ったりす

るのは本末転倒です。節税額より高い不要な物を買ってももったいないだけです


30万以内だと割と多くの物が買えます。パソコン、エアコン、デスク、チェアーなども30万円までで買えるものです。

今一度欲しいものをリストアップしてみてはいかがでしょうか。

④経費の積み上げ

え?と思う人も多いかもしれませんが、シンプルだからこそ一つ一つ積み上げれば節税に繋がります。

経費は事業の種類によるので私はいつもお客様とお話しながら経費になりそうなものを挙げたりするのですが、これはケースバイケースです。

逆に「ネットをみて経費になるって書いてあったから経費にした。」というものも経費にならなかったりします。

ネットは便利ですが、すべての事業に当てはまるわけではないので注意が必要です。

家賃、ガソリン、ネット、携帯代、水光熱費、お客さんとのご飯代、事業に関連した旅費交通費などの一部は経費にすることができる可能性があるのでチ

ェックすべき事項です。

一気にやろうとすると大変ですのでコツコツやることが節税の一歩だと思います。

もう12月に入るので今一度いま挙げたものをチェックすると良いですね。また後日続きを書く予定です。
2019年11月26日 16:49

「チャット税理士」が中部経済新聞に掲載されました!

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11月12日の中部経済新聞において当事務所の新サービス「チャット税理士」が掲載されました!
紙面にも目次として書いていただき、大きな記事で取り上げていただけました!
文章も非常に的確で、このサービスの狙いをしっかり書いていただいています。

中部経済新聞→https://www.chukei-news.co.jp/news/2019/11/12/OK0001911120501_01/

当事務所の「チャット税理士」のページ→https://sawairi-office.com/chat.html
本当にありがたいことです。記事を通じてより多くの人々にサービスを知ってもらえればと思います!
2019年11月12日 16:54

ふるさと納税、行いましたか?

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気づけばもう11月…。あと2か月もないうちに2019年も終わろうとしています。
皆様はもうふるさと納税は行いましたか?
ふるさと納税は2,000円を超える寄付を自治体に行うことで住民税から一定の控除を受けることができる制度です。
イメージとしては住民税を前払いして返礼品を受けとれるといった感じです。毎年行えば結構な品物をもらえます。
一年ごとなので2019年の控除を狙う人は時間があまりありません。
「今年まだふるさと納税を行ってない…」という人は今すぐやりましょう。
ただし、控除の限度額があります!限度額を過ぎた寄付は控除のメリットがなくなってしまいます。
サラリーマンの方はふるさと納税サイトでシュミレーション可能なので上限をしっかり把握してからやると良いでしょう。
自営業の方はその年によって上限が変動するので、シュミレーションした額の80%まですることをオススメします。
年末につれ人気の返礼品はなくなりますし、年末ぎりぎりでクレジットカードなど使用すると翌年のふるさと納税になってしまう可能性もあります。
この記事をご覧になった方はすぐふるさと納税を行いましょう!
一年を通して同一サイトでふるさと納税を行うと、今年やった納税額と限度額が見えて分かりやすいですよ!
代表的なふるさと納税サイト
さとふる→https://www.satofull.jp/
ふるさとチョイス→https://www.furusato-tax.jp/?header
2019年11月12日 10:39

先端設備導入計画による固定資産税の減免

認定支援機関証
今回は先端設備導入計画による固定資産税の減免のお話です。
タイトルも長く、「なんじゃそりゃ」な感じですが…これ、非常に節税として有効なんです。
最近、機械の購入はされましたか?
事業において、特に製造業の方は機械がなければ利益は上がりません。
機械を買えば毎年払うのが「固定資産税」です。
この固定資産税を、「先端設備導入計画」というものを機械購入前に提出して認定されれば、
固定資産税が3年間「ゼロ」になります!(岡崎市の場合)
固定資産税は一定の方法で計算された価格の1.4%を納税することになります。
1.4%というと少なく感じるかもしれませんが、実は積もれば山となります。
例えば、8,000万円の機械を買った場合、3年間で約230万以上の固定資産税を払います。
これが0になるのですから、その凄さが分かっていただけると思います。
お金が流出せずにこれだけ節税できるので、やらなければ損です。
最近だけでも、当事務所は400万以上の固定資産税の免除に成功しています。
この書類は「認定支援機関の確認書」というのが必要になります
当事務所は認定支援機関ですので、私たちにお任せいただければ書類作成から申請、認定まで行う事ができます。
この制度は機械の価格が1台160万以上等の条件ありますので、まずはご相談ください。
2019年10月23日 21:23

ホームページリニューアルのお知らせ

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愛知県岡崎市の澤入会計事務所のホームページがリニューアルオープンいたしました。

デザインを一新し、見やすくわかりやすい内容となるよう心がけております。

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初回相談は無料。まずはお気軽にお問い合わせください。

2019年10月17日 11:00

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