個人事業主の節税対策(少しだけ)
1年が終わるとやってくるのが個人の確定申告です。今回は個人ができる基本的な節税対策について書きたいと思います。①青色申告
複式簿記による記帳を行うご褒美のような形で受けれられるのが青色申告の65万円控除。簡易簿記なら10万円ですね。
オーソドックスですが、65万円の控除は大きいです。これはお金の支出がない控除ですので節税効果は高いです!
複式簿記ってなんか難しいし分からん!という方も私たちにお任せしていただければこの特典を受ける帳簿を作れます。
ただし、今年分は提出する時期の指定があるので間に合わないかもしれませんね。
②青色事業専従者の給料
これは、「家族がその事業を手伝ってくれた対価として、給与を払ったらそれを経費で認めてあげるよ」というものです。
税法は身内に払ったお給料を経費として原則認めてくれません…。
ですが、条件を満たして、提出書類を出していれば認めてもらえます。条件は以下の6つ。
- 本人と生計を一にする配偶者その他の親族
- その年の12月31日で現在で年齢が15歳以上
- 原則としてその年に6ヶ月超もっぱら事業に従事している
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出している
- 届出書に記載した範囲内の適正額を支給している
- 支払った金額が労務の対価として適正な金額である
行うのが当事務所のお仕事でもあります。
③30万以内の物の購入
青色申告をしていれば、30万円までの物が年間300万円までは買った年に経費に落とせます。
これは12月でも行えることですので青色申告の人は使いたいところです。しかし、現金支出を伴うものであるので節税を意識して不要なものを買ったりす
るのは本末転倒です。節税額より高い不要な物を買ってももったいないだけです。
30万以内だと割と多くの物が買えます。パソコン、エアコン、デスク、チェアーなども30万円までで買えるものです。
今一度欲しいものをリストアップしてみてはいかがでしょうか。
④経費の積み上げ
え?と思う人も多いかもしれませんが、シンプルだからこそ一つ一つ積み上げれば節税に繋がります。
経費は事業の種類によるので私はいつもお客様とお話しながら経費になりそうなものを挙げたりするのですが、これはケースバイケースです。
逆に「ネットをみて経費になるって書いてあったから経費にした。」というものも経費にならなかったりします。
ネットは便利ですが、すべての事業に当てはまるわけではないので注意が必要です。
家賃、ガソリン、ネット、携帯代、水光熱費、お客さんとのご飯代、事業に関連した旅費交通費などの一部は経費にすることができる可能性があるのでチ
ェックすべき事項です。
一気にやろうとすると大変ですのでコツコツやることが節税の一歩だと思います。
もう12月に入るので今一度いま挙げたものをチェックすると良いですね。また後日続きを書く予定です。
2019年11月26日 16:49