時短要請による協力金について
本記事は愛知県の事業者向けを対象としています。
主に飲食店に向けての協力金で、申請期間などがそれぞれ違うので、今のうちに整理しておいて申請
漏れがないようにしておきましょう!
①愛知県感染防止対策協力金(12/18~1/11)
【対象店】
従前より午前5時から午後9時までの時間帯を超えて、飲食店営業許可を得て営業する
県内の「接待を伴う飲食店」、「酒類の提供を行う飲食店」及び「酒類の提供を行うカラオケ店」
【要件】
ガイドラインを“遵守している”施設(安全・安心宣言施設ステッカー掲示施設)で
従前より午前5時から午後9時までの時間帯を超えて営業している施設が、
時間短縮もしくは終日休業をした場合
1店舗1日当たり4万円 最大100万円(要請に応じた日数分を交付)
⚠定休日も対象
【申請方法・期間】
⚠申請期間が短いので注意が必要です!!
【その他方法】
県のHP参照
②愛知県感染防止対策協力金(1月12日~2月7日)
【対象店】
飲食店等
※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要
⚠ ①と違うのは「酒類を提供する」という文言が外れ、より幅広くなっています。
【要件】
5時から20時までの営業時間の短縮(酒類の提供は11時から19時まで)
※従前より20時から5時の間に営業していることが必要
⚠ ①は21時まで、こちらは20時までで範囲が広がっています。
【支給額】
1月12日~1月17日までは1店舗1日あたり4万円(最大24万円)
1月18日~2月7日 までは1店舗1日あたり6万円(最大126万円)
【申請方法・期間】
未定
【その他】
県のHP参照
③飲食店関係への給付金
【対象店】
・緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること、
・緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による
直接的な影響を受けたこと
【要件】
本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること
【支給額】
法人は40万円以内
個人事業者等は20万円以内
【その他】
ほぼほぼ暫定ですので、続報を待ちましょう。
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