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コロナに関わる給付金等について

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コロナの影響で顧問先様に大きな影響がでております。

現在、国・県・市と様々な対策が行われていますので、万人が受けられそうな施策を紹介します。

※速報で、その時点での情報です。これらは日々更新しており、その内容も変化いたします。あらかじめご了承ください。

①持続化給付金

2020年のどこかの月を選び、その月が去年の同じ月より売上が50%以上減少している場合に、最大で法人なら200万、個人事業主なら100万をもらえるもの

です。時期は補正予算が通り次第、申請から2週間で交付する予定です。5月に受付が始まるとありがたいですね。

どうやって売上の減を証明するのか?これは予想ですが、試算表等必要になると思いますので当事務所でもお手伝いができる施策だと思っています。

該当ページ→持続化給付金


②愛知県・市町村コロナウィルス対策協力金

愛知県の施策です。4月17日~5月6日に休業・時短営業(業種により異なる)に応じた企業に対して一律50万円を支給する制度です。

特に飲食店は使いやすく、朝5時から夜8時までの営業を要請、酒類の提供は 夜7時(宅配・テークアウトを除く)を期間中守れば50万円が

受給できるというものです。休業を証明するものとして、HPや店頭ポスター、売上帳簿などが必要です。

当事務所では、該当しそうな顧問先様にはその日に準備するようにお伝えし、受給できるよう体制を整えています。

該当ページ→協力金HP

③雇用調整助成金

一定条件を満たした企業が、コロナの影響で従業員を休ませ、休業分の給料を支給した場合、10分の9を助成するものです。

休業後の申請も許可しており、使いやすくなっています。

①、②と違い要件が多いのがネックです。しかし、休業手当の分の助成金は事業者にとっては大変ありがたい制度です。

売上が下がって困るのが給料や家賃などの固定費です。ここを助成してくれるのは多少面倒でも行うべきです。

該当ページ→雇用調整助成金

④固定資産税の減免

これは大家さんが対象になります。家賃をコロナの影響により下げてあげた場合、その下げた割合に応じて令和3年度の固定資産税を減免する制度です。

具体的には、令和2年2~10月の任意の連続する3ヶ月の収入が前年同期比30%以上50%未満減少した場合は1/2に軽減、50%以上減少した場合はゼロです。

この場合、大家さんがテナント等の賃料支払いを減免した場合や、 書面等により一定期間、賃料支払いを猶予した場合も収入の減少として扱われることとなる見込み。 

該当ページ→国土交通省HP


とりあえずこのあたりが使いやすい施策だと思います。知っていないと、そして行わないと受給できないものばかりです。

顧問先様には随時お知らせしていくつもりですし、そうじゃない方もこちらをみて受給していただければと思います。

どの事業者も苦しんでいます。共にやってきた方々が苦しい思いをされているのはこちらも辛く、何とかしたいという気持ちでいっぱいです。

できることは精一杯サポートしていきます。一緒に乗り越えていきましょう。
2020年04月22日 08:37

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